対応はお済みですか?4月1日から「総額表示」が義務化されます

お知らせ

小売店や飲食店など、消費者向けに事業を展開されている皆さま、商品の総額表示への対応はお済みでしょうか。

ご存じの方が殆どかと思いますが、商品・サービスの価格に消費税分を加えた「総額表示」が4月1日から義務化されます。

これにより、値札や陳列棚、チラシ・ポスターはもちろん、新聞広告や商品パッケージまで、消費税を含めた金額を表示しなければなりません。

2019年10月発令の特例により猶予されていましたが、対応するのを失念していたという方のために、今回は総額表示の義務化について解説します。

総額表示義務化とは

「総額表示」の一例

「総額表示」は、消費者に商品販売・サービス提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどに消費税額(地方消費税も同様)を含めた価格を表示することです。

小売段階の価格表示において、この総額表示が義務付けられます。

2019年の消費税引上げに際し、事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、特例として2019年10月1日から2021年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば総額表示でなくても良いとされていましたが、2021年4月1日からは義務となります。

総額表示の対象

商品本体による表示(商品に添付・貼付される値札など)、店頭における表示、チラシ、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、どのような媒体であるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

引用:消費税における「総額表示方式」の概要とその特例|財務省

総額表示の具体例

以下に例を示します。支払総額である「11,000円」が表示されていれば、消費税額や税抜価格が記載されていても問題ありません。

消費税額を含んだ価格が表示されていれば良いため「10,000円(税込11,000円)」といった表示も「総額表示」に該当します。

まとめ:「総額表示」に対応しましょう

2021年4月1日からの義務化前に「総額表示」への切り替えが必要となります。会社・店舗として表示ルールを定め、値札やPOP、チラシ上での表記を修正しましょう。

なお、人手不足で切り替えの対応が難しいという場合には、弊社で業務のアウトソーシングが可能です。印刷・断裁・仕分けなどの手間の削減、当社工場を物流拠点とした複数店舗への配送など、幅広く対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

▼「総額表示」への対応についてご相談はこちらから
https://www.akebono-print.co.jp/contact/


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